寝たきりなどのため、通院して歯科診療を受けられない方(年齢制限なし)を対象に歯科医師等がご自宅をお伺いし、健診、治療及び保健指導を行います。
なお、健診は無料ですが、治療は原則として保険診療となります。
対象
- 要介護状態区分における 要介護3.4.5
- 障害老人の日常生活判定基準における ランクB/C
- 痴呆性老人の日常生活判定基準における Ⅲ/Ⅳ/M
- 療育手帳Aまたは身障手帳1/2級の所持者
- 上記と同程度と十日町地域振興局健康福祉部長が認めたもの
- 指定通所介護事業所の職員
費用
1. 健診 : 無料
2. 診察 : 原則として保険による診察になります
訪問日
1. 地域保健福祉センターから訪問する日を連絡します。
2. 日程調整のため、すぐに訪問できない場合があります。
申し込み方法
地域振興局健康福祉(環境)部・健康福祉(環境)事務所、または市町村の保険福祉の窓口にて書面でお申し込みいただきます。
その他
- 訪問健診と診察には本人の希望と、ご家族の同意と協力が必要です。
- 歯科診療で全身状態を悪化されると思われる場合は、訪問診療ができないことがあります。
- 訪問による治療ですので、原則として応急処置になります。