定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、一般社団法人十日町市中魚沼郡歯科医師会という。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を新潟県十日町市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、医道の昂揚と歯科医学医術の進歩発達と公衆衛生の普及向上とを図り、予防医学の完成に努力し社会並びに会員の福祉を増進することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
     (1)医道の昂揚に関する事業
     (2)歯科医学に関する科学と医術の進歩発展に関する事業
     (3)歯科医事衛生の研究と調査に関する事業
     (4)歯科医学教育の研究と整備の関する事業
     (5)公衆衛生の普及と予防医学の研究と指導に関する事業
     (6)歯科医師研修教育に関する事業
     (7)歯科資材の改良研究と検定に関する事業
     (8)会員の福祉及び歯科医業の合理化に関する事業
     (9)その他本会の目的を実行するために必要な事業

  2. 前項各号の事項を実施するに必要な規則等は、別に定める。

第3章 会員

(会員)
第5条 本会は十日町市及び中魚沼郡の区域の中で就業及び居住をする日本で免許を受けた歯科医師の中で、本会の理事会で承認を受けた者をもって会員とする。特別な事情があり、十日町市及び中魚沼郡の区域の中で就業及び居住できない者で、理事会の承認を受けた者は、本会の会員とみなす。

  2. 本会の会員は次の2種とする。
     (1)正会員
     (2)優遇会員

  3. 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(入会)
第6条 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなればならない。

(会員の権利)
第7条 会員は、本会の行事、学会及び講習会等に出席し、協力し、又は意見を述べることができ、本会から発行する印刷物等の頒布を受け、又は購入することができる。

(会員の義務)
第8条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、書面でその旨を会長に届け出なければならない。

  2. 会員が、死亡したときは、退会したものとみなす。

(除名および会員資格の喪失)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の多数をもって、これを除名することができる。
     (1)会費を1年以上納入しないとき
     (2)本会の名誉を毀損し、または本会の設立の趣旨に反する行為をしたとき

  2. 会員を除名しようとするときは、その会員に、あらかじめその旨を書面で通知するとともに、除名の決議を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

  3. 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
     (1)総正会員が同意したとき
     (2)歯科医師免許を喪失したとき

(会費等の不返還)
第11条 会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

(優遇会員)
第12条 本会会員であって、一定の年齢に達した者は優遇会員として殊遇する。

  2. 優遇会員の殊遇については別に定める。

第4章 役員

(役員の設置)
第13条 本会に次の役員を置く。
      (1)会長     1名
      (2)副会長    1名
      (3)専務理事  1名
      (4)理事     5名以上9名以内(会長、副会長、専務理事を含む)
      (5)監事     2名

  2. 会長は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

  3. 副会長、専務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

  4. 前項に規定するほか、理事会の決議をもって業務執行理事を選定することができる。

(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、総会における決議により選任する。

   2. 会長及び業務執行理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。

   3. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第15条 会長は、本会を代表し、業務を統括する。

   2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときには法人の代表を伴わない業務執行のみを代行する。

   3. 専務理事は、会長の旨を受けて会務を掌理し、会長及び副会長ともに事故あるときには法人の代表を伴わない業務執行のみを代行する。

   4. 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。

(監事の職務及び権限)
第16条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

   2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第17条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。

   2. 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

   3. 増員として選任された理事の任期は、他の理事の任期の満了とする時までとする。

   4. 役員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、辞任し、又は任期が終了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。

(役員の解任)
第18条 理事は、総会の決議によって解任する事ができる。

   2. 監事は、総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上の多数をもって、解任することができる。

   3. 第10条第2項の規定は、前項の規定により監事を解任しようとする場合に準用する。この場合において、「会員」とあるのは「監事」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。

(報酬)
第19条 役員に対して、その職務の対価として、総会において別に定める総額の範囲内で、報酬等の支給の規則に従って算定した額を総会の決議を経て支給することができる。

   2. 役員には、費用を弁償することができる。

   3. 報酬及び費用の弁償については、会長が総会の決議を経て別に定める。

(事務局)
第20条 本会の事務を処理するため、必要に応じて事務局を置くことができる。

   2. 事務局については、会長が理事会の議決を経て別に定める。

第5章 総会

(種類)
第21条 本会の総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は全ての会員をもって構成する。

   2. 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(機能)
第23条 総会は、次の事項について決議する。
      (1) 会員の除名
      (2) 役員の選任又は解任
      (3) 役員の報酬等の額
      (4) 事業計画書及び収支予算書の承認
      (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
      (6) 定款の変更
      (7) 解散及び残余財産の処分
      (8) 入会金の額並びに会費及び負担金等の額若しくは負担率
      (9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第24条 総会は定時総会として毎年度1回6月に開催するほか、必要がある場合に開催する。

   2. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
      (1) 理事会が必要と認めたとき。
      (2) 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員から会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求があったとき。

(召集)
第25条 総会は、会長が招集する。

   2. 会長は、前条第2項第2号の場合には、招集しなければならない。

   3. 総会を招集するには、総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面により、開会の日の10日前までに通知しなければならない。ただし、書面による議決権の行使、電磁的方法によって議決権を行使することができる場合、総会の日の2週間前までにその通知を発しなければならない。

(議長・副議長)
第26条 総会の正副議長は、その総会において出席した会員のうちから選任する。

(定足数)
第27条 総会は総会員の議決権の過半数を有する会員の出席がなければ開会することができない。

(議決権)
第28条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(議決)
第29条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

   2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
      (1) 会員の除名
      (2) 監事の解任
      (3) 定款の変更
      (4) 解散
      (5) その他法令で定められた事項

(書面又は電磁的方法による議決権の行使等)
第30条 会員は、あらかじめ通知された事項について、理事会で定めたときは書面若しくは電磁的方法をもって議決し、又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

   2. 前項の場合において、第29条に定める規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
      (1) 総会が開催された日時及び場所
      (2) 会員の現在数および総会に出席した会員の数(書面議決者及び議決委任者を含む)
      (3) 議長の氏名
      (4) 議事の経過の概要及びその結果
      (5) 議決事項
      (6) 議事録署名人の選任に関する事項
      (7) その他法令で定められた事項

   2. 議事録には、出席者のうちからその会議において選任された議事録署名人及び監事が署名押印し保管しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
      (1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
      (2) 総会に付議すべき事項
      (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
      (4) 理事の職務の執行の監督
      (5) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。

(定足数)
第35条 理事会は決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(開催)
第37条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
      (1) 会長が必要と認めたとき。
      (2) 理事から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。

(議決)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

   2. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第39条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
      (1) 会議が開催された日時及び場所
      (2) 理事の現在数および会議に出席した理事、監事の氏名
      (3) 議長の氏名
      (4) 議事の経過の概要及びその結果
      (5) 議決事項
      (6) 議事録署名人の選任に関する事項
      (7) その他法令で定められた事項

   2. 議事録には、代表理事及び監事が署名押印し保管しなければならない。

第7章 資産、事業計画等

(資産の構成)
第40条 本会の資産は、次にあげるものをもって構成する。
      (1) 財産目録に記載された財産
      (2) 会費
      (3) 入会金
      (4) 寄付金品
      (5) 事業に伴う収入
      (6) 資産から生ずる収入
      (7) その他の収入

(資産の管理)
第41条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

(事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第43条 本会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、理事会の決議を経て、その事業年度開始前に総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

   2. 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入し、又は支出することができる。

   3. 前項の規定による収入及び支出は新たに成立した予算に基づくものとする。

(事業報告及び決算)
第44条 会長は、事業年度ごとに次の第1号から第5号までの書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。理事会の承認を受けた第1号、第3号、第4号、第5号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号、第5号の書類については承認を受けなければならない。
      (1) 事業報告
      (2) 事業報告の附属明細書
      (3) 貸借対照表
      (4) 正味財産増減計算書
      (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第46条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第47条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を得て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第48条 本会の公告は、主たる事務所の公衆に見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 補足

(委任)
第49条 この定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

   附則

   (施行期日)
   1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

   (最初の役員)
   2. 本会の最初の会長は鈴木 宏とする。

   3. 本会の最初の副会長は伊藤 純一とする。

   4. 本会の最初の専務理事は中林 弘とする。

   5. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。


これは、当法人の定款である。
新潟県十日町市寅甲2番地甲
一般社団法人十日町市中魚沼郡歯科医師会
代表理事 鈴木 宏

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